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管理費滞納を解決してくれる東京のマンション管理会社の3つのポイント
管理費の回収を迅速に行ってくれる管理会社を選ぶ
管理費滞納の時効は「5年」
管理費滞納の時効は5年とされていて、5年を過ぎた分は支払い義務がなくなってしまいます。こうした点からも、早めの対応が必要となります。
しかし、マンションの管理費滞納が問題となっている理事会は多く、その回収に苦慮しているところも少なくありません。
居住者の家庭環境などによって、例えば受験や入学などでお金がかかる時期になると滞納してしまうというケースもあります。
1ヶ月程度であれば後日支払うことが可能な居住者も多いですが、3ヶ月、半年と滞納が重なってしまうとまとまった金額となり、支払うことが困難になるようです。
毎月発生する管理費のほかに、滞納してしまった分を少しずつでも支払ってもらうことで、初めて完納させることが可能になります。できるだけ滞納金額が大きくならないうちに対処することが重要です。
しかし、理事会が滞納している居住者すべての回収を行うのはかなりの労力が必要となります。
そこで、管理費の滞納分を回収してくれる、優良な管理会社を選ぶポイントをいくつかご紹介したいと思います。
遅延が発生したら毎月督促を行ってくれる
管理費の滞納について、数ヶ月溜まってから督促するのではなく、発生した時点で迅速に督促を行ってくれる管理会社は、フットワークが軽いだけでなく滞納を防ぐことにもつながりますので、ぜひ確認していただきたいポイントです。
月末の支払いと定められていた場合、翌月10日ごろになっても支払いがなかったら、月ごとに電話を入れて確認すると、居住者の支払い率も上がります。
数ヶ月溜まってしまうと、一括での支払いが難しく、さらに滞納分を増やしかねないので、こまめな督促は大切です。
電話だけでなく書面や訪問回収も行ってくれる
滞納している居住者に、電話での催促だけでなく、書面や訪問などで督促を行ってくれる管理会社もあります。
書面の場合は、通常の郵送をはじめ、滞納が長引いた場合は内容証明を送ってくれるところもあり、居住者は問題が大きくなっていることに反応して早急に支払ってくれることもあるようです。
また、郵送ではなく書面を直接ポストに投函する管理会社もあります。
これは訪問と同じ効果があり、実際に自宅まで回収に来たということで危機感が高まり、居住者の支払い率を高める効果が期待できます。
実際にマンションに出向いて訪問することも効果的です。
理事会が管理費を滞納している居住者全員の自宅を訪問することはなかなか難しいので、このように様々な手段を使って督促をしてくれる、柔軟性のある管理会社を選ぶことが望ましいでしょう。
法的手続きにも対応してくれる
滞納されている管理費を積極的に回収しようとする管理会社は、再三話し合いの場をもうけようとしても了承してない滞納者に対し、法的処置を取る場合があります。
これは理事会が行うケースもあるようですが、管理会社が代行してくれるととても助かりますよね。
数年単位での管理費滞納があった場合、弁護士に依頼をして管理費回収のための競売申し立てを管理会社が代行したという事例もあります。
そのケースでは、競売ではなく居住者がマンションを売却し、売却金で滞納されていた管理費や訴訟に充てられた費用を支払うことで合意し、無事売却されて全額を回収することができたそうです。
管理費支払い義務の5年を迎える前に、これらの督促や回収処理を迅速に行なってもらえる管理会社を選ぶことで、理事会の運営がよりスムーズになります。
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